FP3級試験
2025年5月 第47問
問47
所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
生命保険料控除 | |
社会保険料控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 |
(FP試験 2025年5月 第47問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(2)社会保険料控除
生命保険料控除
民間の生命保険に入ったときに使える控除。公的年金関係は関係なし。
社会保険料控除
健康保険料や国民年金保険料(基礎年金の方)、国民年金基金を払ったときに使う控除。
小規模企業共済等掛金控除
自営業者やフリーランス向けの退職金制度「小規模企業共済」や「確定拠出年金」などに払った掛金を対象とする控除。

国民年金基金の掛金は「社会保険料控除」の対象となります。これは国民年金基金が公的年金制度の一部として位置づけられているためです。
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