FP3級試験
2026年5月 第49問
問49
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。
| 0.7% | |
| 1.0% | |
| 1.5% |
(FP試験 2026年5月 第49問 学科/タックスプランニング/税額控除)
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解説
(1)0.7%
この問題の正解率:72.7%(かなり高い)
この問題の正解率:72.7%(かなり高い)
住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除では、年末時点の住宅ローン残高に一定の控除率をかけて控除額を計算します。
現在の制度では、控除率は0.7%です。
認定長期優良住宅の場合でも、控除率は0.7%です。
したがって、正解は1)です。

【間違いやすいポイント】
以前は住宅ローン控除の控除率1%という印象が強かったため、1.0%を選びやすいです。
しかし、現在の試験では0.7%です。
住宅ローン控除は制度改正の影響を受けやすいので、古い記憶が敵になるタイプの問題です。
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