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  • FP3級試験
    2023年9月 第49問


    問49

    所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。

  • ①16歳  ②19歳
  • ①18歳  ②22歳
  • ①19歳  ②23歳


    (FP試験 2023年9月 第49問 学科/タックスプランニング/所得控除)

    解説

    (3)①19歳  ②23歳

    特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満である者をいいます。


    特定扶養親族の扶養控除額は、一般の控除対象扶養親族の38万円よりも高く、63万円となっています。



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