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  • FP3級試験
    2026年5月 第48問


    問48

    所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき( )である。

  • 38万円
  • 48万円
  • 63万円


    (FP試験 2026年5月 第48問 学科/タックスプランニング/所得控除)

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    解説

    (3)63万円
    この問題の正解率:63%(やや高い)

    所得税では、一定の扶養親族がいる場合、扶養控除を受けることができます。
    そのうち、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人は、特定扶養親族に該当します。
    特定扶養親族に係る扶養控除額は、1人につき63万円です。
    したがって、正解は3)です。


    【この問題のポイント】
    特定扶養親族は、
    19歳以上23歳未満
    控除額63万円
    とセットで覚えます。

    特定扶養親族は、大学生くらいの年齢層を想定して控除額が大きくなっています。



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