FP3級試験
2026年5月 第48問
問48
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき( )である。
| 38万円 | |
| 48万円 | |
| 63万円 |
(FP試験 2026年5月 第48問 学科/タックスプランニング/所得控除)
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解説
(3)63万円
この問題の正解率:63%(やや高い)
この問題の正解率:63%(やや高い)
所得税では、一定の扶養親族がいる場合、扶養控除を受けることができます。
そのうち、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人は、特定扶養親族に該当します。
特定扶養親族に係る扶養控除額は、1人につき63万円です。
したがって、正解は3)です。

【この問題のポイント】
特定扶養親族は、
19歳以上23歳未満
控除額63万円
とセットで覚えます。
特定扶養親族は、大学生くらいの年齢層を想定して控除額が大きくなっています。
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