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  • FP3級試験
    2024年1月 第48問


    問48

    日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。

  • ① 10.21%  ② 申告
  • ① 20.315%  ② 申告
  • ① 20.315%  ② 源泉


    (FP試験 2024年1月 第48問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)

    解説

    (3) ① 20.315%  ② 源泉

    利子所得は、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象です。


    源泉分離課税は、支払時に所得税が徴収され、納税が完結する課税方式で、確定申告は不要です。

    申告分離課税は、所得税の計算時に他の所得とは分離して税額を計算する課税方式で、確定申告が必要です。



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