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  • FP3級試験
    2024年1月 第58問


    問58

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。

  • 2分の1
  • 3分の2
  • 4分の3


    (FP試験 2024年1月 第58問 学科/相続・事業承継/相続と法律)

    解説

    (3)4分の3

    相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。この場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は全員で4分の1となります。

    【相続人別の法定相続分】
    配偶者のみ:配偶者100%
    配偶者と子:配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
    配偶者と父母:配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
    配偶者と兄弟姉妹配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1


    法定相続分とは、民法で定められている法定相続人ごとの相続割合のことです。遺言による指定がないときには法定相続分が基準となります。



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