FP3級試験 
2023年9月 第48問
問48
所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が( )以下でなければならない。
| 200万円 | |
| 350万円 | |
| 500万円 | 
(FP試験 2023年9月 第48問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
		(3)500万円
この問題の正解率:43.8%(普通)
    
  この問題の正解率:43.8%(普通)
ひとり親控除は、生計を一にする子供がいて、子供の総所得金額等が48万円以下、納税者本人の合計所得金額が500万円以下であれば、婚姻歴の有無や性別を問わず適用できます。

控除額は、子供の人数にかかわらず一律35万円です。
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