FP3級試験
2025年5月 第20問
問20
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2025年5月 第20問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(1)正しい
配偶者控除 とは
配偶者控除:納税者が配偶者を扶養している場合に所得税から控除できる制度。
控除が受けられる条件は主に2つ
1.配偶者の合計所得金額が48万円以下であること(=年収103万円以下が目安)。
2.納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
問題文では「納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合」と条件を出しています。
この時点でアウト。配偶者の所得が少なくても控除は受けられません。
よって「配偶者の所得に関わらず適用不可」という文章は 正しい です。

【この問題のポイント】
1,000万円超ルール :本人の所得が高いと、そもそも「控除は必要ないでしょ」という考えから適用外。
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