FP3級試験
2024年1月 第56問
問56
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
① 2月1日 ② 受贈者 | |
① 2月1日 ② 贈与者 | |
① 2月16日 ② 贈与者 |
(FP試験 2024年1月 第56問 学科/相続・事業承継/贈与と税金)
解説
(1)① 2月1日 ② 受贈者
この問題の正解率:45.9%(普通)
この問題の正解率:45.9%(普通)
贈与税の申告と納税は、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。

【間違いやすいポイント】
「贈与者」と勘違い
→ 贈与した人ではなく「もらった人」が申告義務あり。
開始日を2月16日と混同
→ 所得税の確定申告は2/16~。贈与税は2/1~。
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