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  • FP3級試験
    2024年5月 第45問


    問45

    預金保険制度の対象金融機関に預け入れた(   )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。

  • 定期積金
  • 決済用預金
  • 定期預金


    (FP試験 2024年5月 第45問 学科/金融資産運用/セーフティネット)

    解説

    (2)決済用預金

    通常の預金保険の保護範囲
    預金保険制度では、原則として「元本1,000万円とその利息」までが保護されます。
    例えば普通預金や定期預金などはこのルールの対象です。

    例外(全額保護されるもの)
    例外的に「決済用預金」だけは、預け入れた金額がいくらであっても全額が保護されます。


    「決済用預金」とは 無利息・要求払い・決済サービスが付いている預金 のこと。
    要するに「利息はつかないけど、いつでも出せて、振込などの決済に使える口座」です。
    利息がつかない代わりに“安全性を最大化”するため、全額保護の対象になっています。



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