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    2024年1月 第56問


    問56

    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

  • ① 2月1日  ② 受贈者
  • ① 2月1日  ② 贈与者
  • ① 2月16日  ② 贈与者


    (FP試験 2024年1月 第56問 学科/相続・事業承継/贈与と税金)

    解説

    (1)① 2月1日  ② 受贈者

    贈与税の申告と納税は、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
    申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。


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