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    2024年1月 第53問


    問53

    都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。

  • ① 2m  ② することができる
  • ① 2m  ② することができない
  • ① 4m  ② することができない


    (FP試験 2024年1月 第53問 学科/不動産/不動産に関する法令上の規制)

    解説

    (2)① 2m  ② することができない

    前面道路の幅員が4m未満の場合は、その道路の中心線より2m後退したところを道路境界線とみなします。

    後退した部分は道路とみなされて敷地内でも建物は建築できません(セットバックと呼ばれます)。

    したがって、建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積算入することができません。


    建ぺい率とは、土地面積と建築された建物面積の割合。
    容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合。



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