FP3級試験
2026年5月 第40問
問40
個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。
| 非課税 | |
| 事業所得 | |
| 一時所得 |
(FP試験 2026年5月 第40問 学科/リスク管理/損害保険)
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解説
(1)非課税
この問題の正解率:66.7%(高い)
この問題の正解率:66.7%(高い)
火災によって建物が焼失し、その損害を補てんするために受け取る火災保険金は、原則として非課税です。
これは、利益を得たというよりも、失った財産の損害を補うためのお金だからです。
事業用建物であっても、火災による損害を補てんする保険金は、原則として所得税の課税対象にはなりません。
したがって、正解は1)です。

【間違いやすいポイント】
事業用建物なので「事業所得かな?」と思いやすいですが、違います。
火災保険金は、儲けではなく損害の穴埋めです。
税金は利益にかかるものなので、損害補てんは原則として非課税と考えると理解しやすいです。
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