FP3級試験
2025年5月 第40問
問40
個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが受け取る年金の年金受給権は、( )の課税対象となる。
贈与税 | |
相続税 | |
所得税 |
(FP試験 2025年5月 第40問 学科/リスク管理/生命保険)
解説
(2)相続税
契約者=保険料を払った人
被保険者=生命にリスクがかかる人(生死に関係する人)
年金受取人=年金を受け取る人
この3者の関係によって課税関係(所得税・相続税・贈与税)が決まります。
今回のケース:
契約者・被保険者・年金受取人 → すべて父
保証期間中に父が死亡 → 本来は父が受け取るべきお金を、相続人であるAさんが受け取る
つまり「死亡によって受け継ぐ」形なので、 相続税の対象 になります。

【間違いやすいポイント】
「保証期間付年金」は“死亡しても一定期間は遺族に支払われる”仕組み。
→ この“遺族が受け取る部分”は「相続財産扱い」になる。
もし「契約者=父、年金受取人=子」なら、父の死亡で子がもらう分は「贈与税」や「所得税」のケースもある。
なので、試験では 誰が契約者か、誰が被保険者か、誰が年金受取人か をきっちり見分けることが重要。
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