FP3級試験
2025年5月 第19問
問19
所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2025年5月 第19問 学科/タックスプランニング/損益通算)
解説
(1)正しい
この問題は「賃貸アパートの土地・建物を売ったときの譲渡所得の損失は、他の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算できるのか?」を聞いています。
所得税法上、土地・建物の譲渡による損失は、原則として他の所得と損益通算できないと決められています。
ただし例外的に「マイホーム(居住用財産)を売った場合」には一定の特例で損益通算が認められることがあります。しかし、ここでの前提は「賃貸アパート」=居住用ではなく投資用。したがって通算はできません。
つまり、アパートの土地や建物を売って損した場合、その損は給与所得などと通算できません。

【この問題のポイント】
譲渡所得:土地や建物、株式などを売ったときに生じる所得。売却価額-(取得費+譲渡費用)で計算。
損益通算:ある所得区分でマイナスが出た場合に、他の所得(給与や事業など)と相殺できる制度。節税効果がある。
土地・建物の譲渡損失:基本的に損益通算できない。投資用物件は通算不可。
例外(注意点):「マイホームを売却して損失が出たとき」は、給与や事業などと通算できる特例あり(居住用財産の譲渡損失の損益通算)。
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