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  • FP3級試験
    2023年1月 第19問


    問19

    住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2023年1月 第19問 学科/タックスプランニング/税額控除)

    解説

    (2)誤り

    住宅ローン控除を受けるには、住宅を新築した日から6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで居住していることが必要です。


    住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを借りて家を買うと、入居から一定期間にわたって年末借入残高に応じた金額が所得税や住民税から控除されるもの。住宅ローン控除、住宅ローン減税とも呼ばれる。



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