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    2023年5月 第11問


    問11

    下記<資料>に基づき、目黒昭雄さんの2022年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 妻の聡美さんは控除対象配偶者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
  • 長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
  • 二男の浩二さんは一般の扶養親族となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。


    (FP試験 2023年5月 第11問 実技/資産設計提携業務/所得控除)

    解説

    (2)長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。

    (1)不適切。
    配偶者の給与所得が100万円であり、合計所得金額が48万円を超えるため、配偶者控除の対象にはなりません。

    (2)適切。
    19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として1人当たり63万円の控除を受けることができます。

    (3)不適切。
    扶養控除は16歳以上が適用対象であり、15歳以下の人は扶養控除の対象外です。


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