FP3級試験
2023年1月 第24問
問24
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされる。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年1月 第24問 学科/不動産/不動産に関する法令上の規制)
解説
(1)正しい
建築基準法第42条2項では、幅4メートル未満の道路では、「その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」と規定されています。
土地と面している道路の幅が狭い(前面道路幅は幅4m未満)ときは、セットバック(建物を建て替えるときに土地を後退)をして一定の間隔を開けなければ、建物を建て替えできません。
「建築基準法では、家を建てるための土地には接道義務があり、4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接していなければなりません。防災の観点から緊急車両が入れないような道は無くしたいわけです。
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