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  • FP3級試験
    2023年5月 第39問


    問39

    民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。

  • ① 負わない   ② 負う
  • ① 負う     ② 負う
  • ① 負う     ② 負わない


    (FP試験 2023年5月 第39問 学科/リスク管理/損害保険)

    解説

    (3)① 負う     ② 負わない

    借家人は、賃借物(借家)を善良な管理者の注意をもって保管する義務を負っています。軽過失による失火は、この義務違反に該当するため、借家人は借家の家主に対して損害賠償責任を負うことになります。

    一方、隣家に対しては、失火責任法が適用されます。失火責任法では、失火によって他人の財産を焼失させた者は、故意または重大な過失がない限り、損害賠償責任を負わないものとされています。軽過失は、重大な過失には該当しないため、借家人は隣家に対して損害賠償責任を負わないことになります。


    借家人が重大な過失によって火事を起こした場合は、借家の家主と隣家に対して、いずれも損害賠償責任を負うことになります。



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