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  • FP3級試験
    2023年5月 第37問


    問37

    生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。

  • 贈与税
  • 相続税
  • 所得税


    (FP試験 2023年5月 第37問 学科/リスク管理/生命保険)

    解説

    (2)相続税

    生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となります。

    これは、死亡保険金が被相続人の財産の一部とみなされるためです。


    ただし、法定相続人が受け取る死亡保険金の合計額が、500万円×法定相続人数以内の場合は相続税はかかりません。
    例えば、夫が死亡し、妻が死亡保険金を500万円受け取った場合は相続税はかかりません。



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