FP3級試験
2024年5月 第36問
問36
国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、破綻時の( )の90%まで補償される。
解約返戻金相当額 | |
責任準備金等 | |
既払込保険料相当額 |
(FP試験 2024年5月 第36問 学科/リスク管理/保険制度全般)
解説
(2)責任準備金等
生命保険契約者保護機構では、破綻した保険会社の契約を他の会社に引き継がせる形で救済します。
その際、契約者が積み立てた「責任準備金」等を基準として、90%まで補償される仕組みです。

【この問題のポイント】
責任準備金等
保険会社が将来の保険金や給付金の支払いに備えて積み立てているお金。契約者ごとに「これくらい将来必要」という金額が計算されます。
→ 補償の基準になるのは「実際に積み立てられている責任準備金ベース」です。
解約返戻金相当額 (選択肢1)
これは「途中で解約したら戻ってくるお金」。でも、補償の基準はこれではありません。
既払込保険料相当額 (選択肢3)
「これまで払った保険料の合計」。でも実際の保険契約は保険料と保障内容がイコールじゃないので、補償の基準にはならない。
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