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  • FP3級試験
    2022年9月 第27問


    問27

    個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2022年9月 第27問 学科/相続・事業承継/贈与と税金)

    解説

    (1)正しい

    低額譲渡とは、資産の価額(時価)に比べて著しく低い価額で譲渡することをいいます。

    著しく低い価額により譲渡がおこなわれると、当事者間で決めた譲渡価額ではなく、通常の取引で成立するであろう時価をベースにしてみなし贈与やみなし譲渡があったものとして課税がおこなわれます。


    低額譲渡に当たるかは、時価の2分の1を下回るかどうかが基準になります。 低額譲渡となると、代金ベースではなく時価ベースでの課税となります。



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