FP3級試験
2024年1月 第3問
問3
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年1月 第3問 学科/ライフプランニング/公的年金)
解説
(1)正しい
国民年金保険料の未納期間分は、通常は納付期限から2年以内であれば納めることができます。しかし、学生納付特例の承認を受けた人は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。
学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者が申請して承認を受けることで、4月から翌年3月までの保険年度の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。猶予された保険料は、社会人になってから後払い(追納)することができます。
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