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  • FP3級試験
    2024年1月 第32問


    問32

    退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ① )以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( ② )、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

  • ① 1カ月  ② 2年間
  • ① 2カ月  ② 1年間
  • ① 2カ月  ② 2年間


    (FP試験 2024年1月 第32問 学科/ライフプランニング/社会保険)

    解説

    (3)① 2カ月  ② 2年間

    任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、 退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度。

    ・被保険者期間が継続して2ヵ月以上
    ・申請期限は退職日の翌日から20日以内


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