FP3級試験
2026年5月 第30問
問30
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
| 正しい | |
| 誤り | |
(FP試験 2026年5月 第30問 学科/相続・事業承継/相続と法律)
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解説
(1)正しい
この問題の正解率:87.8%(かなり高い)
この問題の正解率:87.8%(かなり高い)
相続人は、相続について単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選ぶことができます。
限定承認または相続放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を熟慮期間といいます。
したがって、問題文は正しいです。

【この問題のポイント】
限定承認・相続放棄は、知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述です。
「亡くなった日から」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」という点も重要です。
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