FP3級試験
2024年5月 第30問
問30
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年5月 第30問 学科/相続・事業承継/相続と税金)
解説
(1)正しい
相続税の申告書は、被相続人(亡くなった人)の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出します。

【間違いやすいポイント】
「相続人の住所地の税務署」と勘違いしやすい。あくまで基準は亡くなった人です。
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