FP3級試験
2023年1月 第60問
問60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ア )までを限度面積として、評価額の( イ )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
(ア) 200m² (イ) 50% | |
(ア) 330m² (イ) 80% | |
(ア) 400m² (イ) 80% |
(FP試験 2023年1月 第60問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)
解説
(2)(ア) 330m² (イ) 80%
「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の330m²までの部分で相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
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