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  • FP3級試験
    2023年1月 第40問


    問40

    リビング・ニーズ特約は、( ① )、被保険者の余命が( ② )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。

  • ①病気やケガの種類にかかわらず   ②6カ月
  • ①病気やケガの種類にかかわらず   ②1年
  • ①特定疾病に罹患したことが原因で  ②1年


    (FP試験 2023年1月 第40問 学科/リスク管理/第三分野の保険)

    解説

    (1)①病気やケガの種類にかかわらず   ②6カ月

    リビング・ニーズ特約とは、原因にかかわらず被保険者の余命が6か月以内と医師により判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を特定状態保険金として受け取ることができる特約です。


    リビング・ニーズ特約は、どの保険会社でも無料で付加することができます。



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