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    2023年1月 第2問


    問2

    次の<設例>(2023年1月 問1~3まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。

    次に、Mさんは、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  • 「1963年6月生まれのAさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
  • 「Aさんが65歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
  • 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳になるまでの間、加給年金額が加算されます」


    (FP試験 2023年1月 第2問 実技/保険顧客資産相談業務/公的年金)

    解説

    (1)「1963年6月生まれのAさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」

    (1)不適切。
    特別支給の老齢厚生年金は、1961年4月2日以降生まれ(女性は1966年4月2日以降)の人には支給されません。
    Aさんは1963年6月生まれですので、特別支給の老齢厚生年金の支給対象外です。

    (2)適切。

    (3)適切。


    特別支給の老齢厚生年金は、老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられたことによって設けられた年金制度です。昭和60年に法律が改正され、それまで60歳から支給されていた老齢厚生年金は、65歳からの支給に変更されました。受給開始が5年後となることに対する緩和策として設けられた制度が、特別支給の老齢厚生年金です。



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