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  • FP3級試験
    2023年9月 第3問


    問3

    国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2023年9月 第3問 学科/ライフプランニング/公的年金)

    解説

    (2)誤り

    国民年金の第1号被保険者の要件は、次のとおりです。

    年齢:20歳以上60歳未満
    住所:日本国内に住所を有する
    職業:自営業者、農業者、学生、無職など、厚生年金保険や共済組合に加入していない者

    この中に国籍は要件に含まれていません。
    したがって、日本国籍を有する者のみが該当するという主張は誤りです。

    具体的には、次の例が考えられます。

    ・日本国籍を有する外国人留学生
    ・日本国籍を喪失した日本人

    これらの者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などである場合、国民年金の第1号被保険者となります。


    なお、国民年金には、第2号被保険者、第3号被保険者という別の被保険者種別もあります。
    第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者である配偶者です。
    第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養に属する配偶者です。
    これらの被保険者種別においては、国籍が要件に含まれています。



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