FP3級試験
2023年9月 第30問
問30
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330m²までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年9月 第30問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)
解説
(1)正しい
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330m²までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。
これは、相続人が自宅として利用する宅地を相続した場合、その宅地の評価額を大幅に減額することで、相続税の負担を軽減するための制度です。
小規模宅地等の特例は、相続税の課税を軽減するための重要な特例です。相続人が相続により取得した宅地が特定居住用宅地等に該当する場合は、この特例の適用を検討することをおすすめします。
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