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  • FP3級試験
    2023年5月 第48問


    問48

    所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき(   )である。

  • 38万円
  • 48万円
  • 63万円


    (FP試験 2023年5月 第48問 学科/タックスプランニング/所得控除)

    解説

    (1)38万円

    所得税における扶養控除は、扶養親族がいる場合に、その扶養親族の人数に応じて一定の金額を所得から控除することができる制度です。

    控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき38万円です。


    16歳以上19歳未満の扶養親族は、高校生や大学生など、教育費の負担が大きいと考えられることから、扶養控除の額が38万円とされています。

    なお、19歳以上23歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき63万円です。



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