FP3級試験
2023年5月 第11問
問11
下記<資料>に基づき、目黒昭雄さんの2022年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
妻の聡美さんは控除対象配偶者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。 | |
長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。 | |
二男の浩二さんは一般の扶養親族となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。 |
(FP試験 2023年5月 第11問 実技/資産設計提携業務/所得控除)
解説
(2)長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
(1)不適切。
配偶者の給与所得が100万円であり、合計所得金額が48万円を超えるため、配偶者控除の対象にはなりません。
(2)適切。
19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として1人当たり63万円の控除を受けることができます。
(3)不適切。
扶養控除は16歳以上が適用対象であり、15歳以下の人は扶養控除の対象外です。
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