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  • FP3級試験
    2023年5月 第53問


    問53

    建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として(   )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。

  • 10mまたは12m
  • 10mまたは20m
  • 12mまたは15m


    (FP試験 2023年5月 第53問 学科/不動産/不動産に関する法令上の規制)

    解説

    (1)10mまたは12m

    建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされています。


    第一種低層住居専用地域は、戸建住宅や低層マンションなどの低層住宅が立ち並ぶ地域です。そのため、建築物の高さを制限することで、良好な住環境を保つことを目的としています。



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