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    2023年1月 第60問


    問60

    相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ア )までを限度面積として、評価額の( イ )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

  • (ア) 200m²  (イ) 50%
  • (ア) 330m²  (イ) 80%
  • (ア) 400m²  (イ) 80%


    (FP試験 2023年1月 第60問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)

    解説

    (2)(ア) 330m²  (イ) 80%

    「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の330m²までの部分で相続税評価額を最大80%減額できる制度です。


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