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  • FP3級試験
    2026年5月 第27問


    問27

    相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2026年5月 第27問 学科/相続・事業承継/相続と法律)

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    解説

    (1)正しい
    この問題の正解率:46.8%(やや低い)

    遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続分のことです。
    兄弟姉妹には遺留分がありません。
    そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分を持つのは配偶者だけです。
    配偶者の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となります。
    したがって、問題文は正しいです。


    【間違いやすいポイント】
    法定相続分と遺留分を混同しないことです。
    兄弟姉妹は法定相続人になることはありますが、遺留分はありません。
    「相続人になれる」と「遺留分がある」は別です。似ているようで別物です。

    【用語の解説】
    遺留分
    一定の相続人に法律上最低限保障される相続財産の取り分です。



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