FP3級試験
2024年1月 第22問
問22
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年1月 第22問 学科/不動産/不動産の取引)
解説
(2)誤り
宅地建物取引業法では、専任媒介契約において宅地建物取引業者が依頼者に対して報告しなければならない頻度は、2週間に1回以上です。
媒介契約とは、不動産の売買や賃貸借をしたい人と、仲介を依頼する宅地建物取引業者(不動産会社)との間で締結する契約です。
媒介契約には、以下の3種類があります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、不動産会社1社としか媒介契約を結ぶことができず、依頼者は自分で買主や借主を探すこともできません。また、不動産会社は、他の不動産会社に依頼することもできません。
専任媒介契約
専任媒介契約は、不動産会社1社としか媒介契約を結ぶことができず、依頼者は自分で買主や借主を探すことも可能です。また、不動産会社は、他の不動産会社に依頼することはできません。
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができ、依頼者は自分で買主や借主を探すことも可能です。また、不動産会社は、他の不動産会社に依頼することも可能です。
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