FP3級試験
2024年1月 第16問
問16
所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金額は、75万円である。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年1月 第16問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)
解説
(1)正しい
一時所得の計算方法は下記です。
一時所得 = 総収入金額 - 収入を得るための支出額 - 特別控除額(最大50万円)
一時所得の課税金額 = 一時所得の金額 × 1/2
したがって、
一時所得=400万円-200万円-50万円(特別控除)=150万円
総所得金額に算入される一時所得=150万円×1/2=75万円
一時所得とは、営利目的の継続した事業や行為から得られた所得ではなく、一時的に得られた所得をいいます。 懸賞の賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金など。
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