FP3級試験
2026年5月 第23問
問23
農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
| 正しい | |
| 誤り | |
(FP試験 2026年5月 第23問 学科/不動産/不動産に関する法令上の規制)
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解説
(1)正しい
この問題の正解率:64%(やや高い)
この問題の正解率:64%(やや高い)
農地を農地以外の用途に変えることを農地転用といいます。
通常、農地を宅地などに転用するには都道府県知事等の許可が必要です。
しかし、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要です。
したがって、問題文は正しいです。

【間違いやすいポイント】
農地転用は原則として許可が必要です。
ただし、市街化区域内では例外的に届出でOKです。
「原則は許可、市街化区域内は届出」と覚えると、かなり整理しやすいです。
【用語の解説】
農地転用
農地を宅地、駐車場、店舗用地など、農地以外の用途に変えることです。
市街化区域
すでに市街地になっている区域、またはおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を進める区域です。
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