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    2025年5月 第29問


    問29

    被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2025年5月 第29問 学科/相続・事業承継/相続と税金)

    解説

    (2)誤り

    「配偶者に対する相続税額の軽減」 とは、配偶者が相続で財産を取得したときに、次の金額までなら相続税を払わなくていい、という特例です。

    基準:「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」 のいずれか多い方
    この範囲内なら、配偶者の相続税額はゼロになります。

    問題文では「…法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額まで…」と書いています。

    正しくは「2億円」ではなく 1億6,000万円 。 したがって 誤り です。


    【用語の解説】
    被相続人 :亡くなった人。相続される財産を残した人。
    課税価格:相続税を計算する基礎となる財産の価額。
    法定相続分:民法で決められた、相続人が相続する割合の目安。



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