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  • FP3級試験
    2022年9月 第22問


    問22

    借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、契約当事者の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2022年9月 第22問 学科/不動産/不動産の取引)

    解説

    (2)誤り

    定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約で定めた期間が満了すると更新せずに賃貸借契約が終了する契約形態です。

    定期建物賃貸借契約には更新がありませんが、契約期間の制限もありません。 したがって、1年未満の契約も可能です。


    不動産の賃貸借契約には、「定期借家契約」と「普通借家契約」があります。

    「定期借家契約」とは、契約期間があらかじめ決められている賃貸借契約。契約の更新がないため、契約期間が満了すると借主は退去しなくてはなりません。ただし、貸主と借主の双方が合意すれば、期間満了後の再契約は可能です。 定期借家契約の場合、貸主側は定めた期間で貸主に退去してもらえるため、「一時的に不在となる物件を賃貸に出す」「現在空き家の実家を自分が住むまで賃貸に出す」といった場面での活用ができます。

    「普通借家契約」は、一般的な不動産賃貸で利用される賃貸借契約。契約期間は通常2年で設定され、期間満了後も借主が希望すれば契約は更新されるため、長く住み続けることが可能です。借主が手厚く保護される契約形態で、貸主からの一方的な都合による退去はありません。



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