FP3級試験
2024年1月 第58問
問58
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。
2分の1 | |
3分の2 | |
4分の3 |
(FP試験 2024年1月 第58問 学科/相続・事業承継/相続と法律)
解説
(3)4分の3
相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。この場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は全員で4分の1となります。
【相続人別の法定相続分】
配偶者のみ:配偶者100%
配偶者と子:配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と父母:配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1
法定相続分とは、民法で定められている法定相続人ごとの相続割合のことです。遺言による指定がないときには法定相続分が基準となります。
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