FP3級試験
2023年1月 第2問
問2
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合は、その労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年1月 第2問 学科/ライフプランニング/社会保険)
解説
(2)誤り
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合に支給されます。
ただし、傷病手当金の支給開始日は、療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目からとなります。
そのため、質問の「労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される」という記述は、待期期間を無視したものであり、誤りです。
「全国健康保険協会管掌健康保険」とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営している健康保険制度のことをいい、業務外における病気やケガ等に保険金を支給しています。 主に、中小企業の従業員等を対象としています。
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