FP3級試験
2023年9月 第27問
問27
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年9月 第27問 学科/相続・事業承継/贈与と税金)
解説
(1)正しい
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則としてその譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となります。
これは、親族間では、通常の取引よりも低い価額で土地の譲渡が行われる可能性があるため、その差額を贈与とみなして、贈与税を課税する趣旨によるものです。
例えば、土地の時価が1,000万円である場合に、親族間で500万円で譲渡が行われた場合、その差額の500万円が贈与税の課税対象となります。
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