FP3級試験
2023年5月 第1問
問1
弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年5月 第1問 学科/ライフプランニング/ファイナンシャル・プランニングと関連法規)
解説
(2)誤り
弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得る目的で、法的な紛争に関して他人と交渉したり、法律相談に応じることを業として行うことを禁止しています。
しかし、この規定は、弁護士以外の者が、法律に関する一般的な知識を提供する行為を禁止するものではありません。
法定後見制度と任意後見制度の違いは、法律の専門知識を有していなければ理解することが難しいものですが、一般的な説明であれば、弁護士の資格を有していない者でも行うことができます。
したがって、弁護士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触しません。
なお、より具体的な相談は、弁護士に相談するようアドバイスすることが望ましいでしょう。
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