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  • FP3級試験
    2023年9月 第48問


    問48

    所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が(   )以下でなければならない。

  • 200万円
  • 350万円
  • 500万円


    (FP試験 2023年9月 第48問 学科/タックスプランニング/所得控除)

    解説

    (3)500万円

    ひとり親控除は、生計を一にする子供がいて、子供の総所得金額等が48万円以下、納税者本人の合計所得金額が500万円以下であれば、婚姻歴の有無や性別を問わず適用できます。


    控除額は、子供の人数にかかわらず一律35万円です。



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