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  • FP3級試験
    2023年9月 第47問


    問47

    所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、(   )として総合課税の対象となる。

  • 一時所得
  • 配当所得
  • 雑所得


    (FP試験 2023年9月 第47問 学科/タックスプランニング/各種所得の内容)

    解説

    (1)一時所得

    ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、所得税法上の一時所得に該当します。
    一時所得とは、継続的に得られる収入ではなく、突発的に得られた収入のことをいいます。


    ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、50万円を超えた部分が課税されます。