FP3級試験
2024年5月 第15問
問15
金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年5月 第15問 学科/金融資産運用/セーフティネット)
解説
(1)正しい
金融商品取引法 第38条
金融商品取引業者は、特定投資家を除く一般投資家に対して、投資者保護に欠ける不適当な勧誘をしてはならない、と定めています。
→ 要するに「素人さんにハイリスク商品を強引に売りつけるな」ということ。
特定投資家とは?
プロ投資家扱いの人や機関投資家(銀行や証券会社、大企業など)。
→ この人たちは「自分で判断できるでしょ」とされるので規制が緩くなる。
一般投資家(特定投資家以外)
いわゆる普通の個人投資家。
→ 保護の対象。

「特定投資家も含めて全部ダメ」と思いがちですが、特定投資家は除外です。
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