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    2023年5月 第52問


    問52

    借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から(   )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

  • 1カ月
  • 3カ月
  • 6カ月


    (FP試験 2023年5月 第52問 学科/不動産/不動産の取引)

    解説

    (3)6カ月

    定期建物賃貸借契約は、期間の定めがある賃貸借契約です。

    期間満了により契約が終了する定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は、原則として期間満了の1年前から6カ月前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をする必要があります。

    この通知を怠った場合、賃貸人は賃借人に対して、契約が終了したことを主張することができなくなります。


    なお、この通知は書面で行う必要があります。



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