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    2023年5月 第60問


    問60

    相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① ) までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

  • ① 200m²  ② 50%
  • ① 330m²  ② 80%
  • ① 400m²  ② 80%


    (FP試験 2023年5月 第60問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)

    解説

    (3)① 400m²  ② 80%

    「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、相続した事業の用や居住の用の宅地等の評価額を最大80%減額できる制度です。

    特定事業用宅地等に該当する宅地の評価額を減額する面積は、400m²までとされています。


    この特例は、相続税の負担を軽減し、事業の継承や住宅の取得を促進することを目的として設けられています。



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